結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第20501号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「テイエス テック」の片仮名文字と「TS TECH」の欧文字とを上下二段に書してなり、第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成9年1月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4086971号商標は、「TEC」の欧文字を書してなり、平成6年9月6日登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第4086986号商標は、「Total Solution」、「by」、「TEC」の各欧文字を三段に書してなり、平成7年3月17日登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録されたものである。(以下まとめて「引用商標」という。)
本願商標は、前記したとおり、「テイエス テック」と「TS TECH」とを上下二段に書してなるものであるところ、いずれの文字部分も同一の書体で同一の大きさで書され、一体的に書されているばかりでなく、上段の片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定したものと理解されるから、「TS」の文字部分を記号、符号と理解することなく、書された文字全体を読んだ場合の「テイエステック」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、その構成文字に相応して「テイエステック」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「テック」の称呼をも生ずるとし、本願商標は、引用商標と称呼上類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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