結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10102(T2000−10102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AS GOOD AS IT GETS」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年11月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『これは最高だ』程の意味合いの顧客獲得、販売促進のためのキャッチフレーズの一種と容易に認識させる『AS GOOD AS IT GETS』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「AS GOOD AS IT GETS」の欧文字からなるところ、これが、原審説示のような意味合いにおいて必ずしも理解されているものともいい難いところであり、キャッチフレーズの一種として、直ちに認識され得るものということができないものである。そして、該文字は、その指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に記述したものということもできず、また、当審において、職権を持って調査したけれども、本願の指定商品を取り扱う業界において、キャッチフレーズの一種として、普通に使用されている事実も見出すことができなかった。
してみれば、「AS GOOD AS IT GETS」の欧文字からなる本願商標を、その指定商品について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、一種の造語よりなる商標として把握するとみるのが相当であり、自他商品識別標識としての機能を果し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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