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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「AS GOOD AS IT GETSの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10102(T2000−10102/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−10102(T2000−10102/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
AS GOOD AS IT GETSの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10102(T2000−10102/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「AS GOOD AS IT GETSの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AS GOOD AS IT GETS」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年11月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『これは最高だ』程の意味合いの顧客獲得、販売促進のためのキャッチフレーズの一種と容易に認識させる『AS GOOD AS IT GETS』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「AS GOOD AS IT GETS」の欧文字からなるところ、これが、原審説示のような意味合いにおいて必ずしも理解されているものともいい難いところであり、キャッチフレーズの一種として、直ちに認識され得るものということができないものである。そして、該文字は、その指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に記述したものということもできず、また、当審において、職権を持って調査したけれども、本願の指定商品を取り扱う業界において、キャッチフレーズの一種として、普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、「AS GOOD AS IT GETS」の欧文字からなる本願商標を、その指定商品について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、一種の造語よりなる商標として把握するとみるのが相当であり、自他商品識別標識としての機能を果し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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