結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第2560号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「自動車用のガラスコーティング剤,撥水効果を有する自動車用のウィンドウォッシャー液」を指定商品として、平成8年6月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『雨はじき』と『一発!』の文字を二段に書してなるが、これよりは『一回で雨をはじく』の意味合いを直ちに想起させるに止まり、これを本願指定商品に使用しても単に商品の品質、効能を表示したにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「雨はじき」(「雨」の文字部分は、他の文字に比べやや大きく書してなる。)と「一発!」とを上下二段に書してなるが、いずれも右上がりにして書してなるものである。
そして、本願商標を構成する文字全体が、原審説示の意味合いを看取させるものであるとしても、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものというのが相当である。
また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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