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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19632(T2000−19632/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEXT SKIN」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,靴下,ゲートル,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年12月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1844809号商標は、「NEXT」の文字を横書きしてなり、昭和57年12月29日登録出願、第21類「かばん類,袋物,その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年2月28日に設定登録されたものである。

同登録第2272314号商標は、「NEXT」の文字を横書きしてなり、昭和60年2月27日登録出願、第17類「被服,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録、その後、指定商品については、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布 」及び第25類 「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール ,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と、同14年2月13日に書換登録されたものである。

同登録第2272315号商標は、「ネクスト」の文字を横書きしてなり、昭和60年2月27日登録出願、第17類「被服,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されたものである。

同登録第4204892号商標は、「NEXT」の文字を横書きしてなり、平成6年12月16日登録出願、第28類「スキー用具及びその他の運動用具」を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されたものである。

同登録第4238772号商標は、「ネキスト」の文字と「NEXT」の文字とを二段併記してなり、平成9年3月21日登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、前半の「NEXT」の文字と後半の「SKIN」の文字とは外観上まとまりよく一体に表されており、また、観念上も、「NEXT」が後続の「SKIN」を形容するものと自然に認識され、全体として「次世代のスキン」の如き意味合いを看取させる一連の造語というのが相当である。また、これより生じると認められる「ネクストスキン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「NEXT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出し難い。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ネクストスキン」のみの称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「ネクスト」又は「ネキスト」の称呼を生ずるものと認められる。また、観念上は「次の」の意味合いをもって把握されるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼においては、後半部で「スキン」の音の有無の明らかな差異を有しているから、判然と区別できるものであり、また、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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