結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第7978号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「10MAX」の数字及び欧文字を横書きにしてなり、第6類「金属管」を指定商品として、平成8年8月13日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年6月15日付け手続補正書をもって「鉄及び鋼製管,非鉄金属及びその合金製管」と補正したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4098295号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAX251」の欧文字及び数字を横書きしてなり、平成8年8月29日登録出願、第6類「非鉄金属及びその合金,鉄及び鋼」を指定商品として、平成9年12月26日に設定登録されたものである。
本願商標は「10MAX」と書してなるものであり、また、引用商標は「MAX251」と書してなるものであるところ、いずれの文字も同書同大同間隔で表されているものである。
ところで、商品の取引において、ローマ字の1字ないし2字、あるいは数字の1桁ないし2桁が商品の型、機種などの種別等を表示するための記号、符号等として使用されている実情にあると認め得るところ、数字等が商品の記号、符号等として使用される場合には、当該商品の商標とは区別して、付記的に表示されるというように、単なる種別の表示であることが分かるような態様で用いられているのが一般的である。
これを本願商標及び引用商標についてみるに、本願商標及び引用商標は、前記したとおり、前者における「10」、及び後者における「251」は、「MAX」の文字部分と同一の書体をもって同一の大きさで間隔を空けることなく書され、付記的とはいえない態様で「MAX」と結合されているものである。したがって、このような結合の状態からみて、両商標中の数字部分が単なる種別を表示する記号、符号を表したものとみることはできない。
してみると、本願商標と引用商標とは、いずれも構成する文字全体が一体のものとして把握、認識されるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標及び引用商標は、それぞれの構成中の「MAX」の文字部分から、単に「マックス」のみの称呼を生ずるということはできない。
したがって、本願商標は、引用商標と「マックス」の称呼を共通にする類似の商標ということはできないから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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