1 本願商標
本願商標は、「AZOTH」の欧文字と「アゾート」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり・ふりかけ,油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年6月15日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2669145号商標(以下「引用商標」という。)は、「アゾス」の片仮名文字と「AZOS」の欧文字を上下二段に書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年2月14日に登録出願、同6年5月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「AZOTH」の欧文字と「アゾート」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、上段の「AZOTH」の文字は、一定の称呼において親しまれている語ではないから、下段の「アゾート」の片仮名文字が上段の「AZOTH」の欧文字の読みを特定した振り仮名として認識されるというべきである。
してみれば、本願商標は、下段の「アゾート」の振り仮名に従って「アゾート」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおり「アゾス」の片仮名文字と「AZOS」の欧文字を上下二段に書してなり、「アゾス」と称呼されること明らかである。
そして、「アゾート」と「アゾス」の両称呼は、語調、語感が異なるものであって、容易に区別できるものである。
さらに、両商標は、上記したとおりの文字よりなり、外観が明らかに異なるものである。また、両商標は、特定の語義を有しない造語と認められるから、その観念を比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。