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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12447(T2000−12447/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−12447(T2000−12447/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アゾス」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−12447(T2000−12447/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アゾス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AZOTH」の欧文字と「アゾート」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり・ふりかけ,油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年6月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2669145号商標(以下「引用商標」という。)は、「アゾス」の片仮名文字と「AZOS」の欧文字を上下二段に書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年2月14日に登録出願、同6年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「AZOTH」の欧文字と「アゾート」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、上段の「AZOTH」の文字は、一定の称呼において親しまれている語ではないから、下段の「アゾート」の片仮名文字が上段の「AZOTH」の欧文字の読みを特定した振り仮名として認識されるというべきである。

してみれば、本願商標は、下段の「アゾート」の振り仮名に従って「アゾート」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおり「アゾス」の片仮名文字と「AZOS」の欧文字を上下二段に書してなり、「アゾス」と称呼されること明らかである。

そして、「アゾート」と「アゾス」の両称呼は、語調、語感が異なるものであって、容易に区別できるものである。

さらに、両商標は、上記したとおりの文字よりなり、外観が明らかに異なるものである。また、両商標は、特定の語義を有しない造語と認められるから、その観念を比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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