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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「中華団欒の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−591(T2001−591/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−591(T2001−591/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
中華団欒の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−591(T2001−591/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「中華団欒の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「中華団欒」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第30類「 ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,その他の調味料」を指定商品として平成11年11月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年11月1日付け手続補正書をもっ「中華料理用調味料」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『中華団欒』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、本願指定商品との関係の深い食品業界において、商品の品質の多様化の一として、『家族が揃って食卓を囲む団欒のための、素材とそのメニュー作り』をその特徴とする商品の製品化が図られている実情がみられることよりすれば、全体として『家族そろって中華を楽しむ』旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「中華団欒」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「中華」の文字が、その指定商品との関係において、中華料理の意味合いを想起させるものであり、「団欒」の文字が「月などのまるいこと。まどか。集まって車座にすわること。まどい。集まってなごやかに楽しむこと。親密で楽しい会合」を意味する語(「広辞苑」株式会社岩波書店発行、1998年11月11日第5版第一刷発行)であるとしても、全体として本願商標が原審の述べるような意味合いを本願指定商品の取引者、需要者が直に理解するものとは認め難く、むしろ特定の語義を理解させない造語を表したものと理解するとみるのが相当である。

また、「中華団欒」の語が本願指定商品の販売促進用のキャッチフレーズとして普通に使用されている事実は、当審において調査したが、発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい難く、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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