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Trademark Appeal Case

出願人同一と類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11922(T2001−11922/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「EFG」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成9年11月5日登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、原審における平成11年11月30日及び当審における平成13年7月10日、同14年4月12日付けの各手続補正書をもって、最終的に第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ,預金の支払い,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,金融市況に関する情報の提供,その他の金融情報の提供,金融資産及び有価証券の管理,金融投資の管理・運用,金融に係る信用保証,株式引受け及びエクイティ投資による資本の供給,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の媒介,損害保険の引受け,生命保険及び損害保険に関する助言・指導,保険情報の提供,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出,有価証券の引受けによる資本の供給,銀行業務及び金融業務に関する組織・管理・統制,金融・投資に関する助言・指導,金融資産の管理に関する助言・指導,企業の信用に関する調査」、第41類「銀行業務・融資・経済・投資に関する知識の教授及び研修,銀行業務・融資・経済・投資に関する会議・セミナー・シンポジウムの企画・運営及び開催」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、登録第3066557号商標及び登録第3119383号商標(以下、併せて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標の指定役務中、「投資サービス」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

当審において、平成13年9月11日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人名義)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となったものである。

そして、本願指定役務について前記1のとおり補正された結果、その指定役務の内容は明確にされ、かつ、政令で定める区分に従って指定したものと認められる。

してみれば、本願商標は、もはや商標法第4条第1項第11号、同法第6条第1項及び同第2項に該当するものとはいえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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