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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90651号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4230016号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4230016号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月2日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録され、その後、指定商品中の「計算尺」については一部放棄により登録の抹消が平成11年5月10日になされているものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年8月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録された登録第2409394号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成1年8月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2588554号商標(以下「引用B商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、これを構成する上段及び下段の各文字はバランスよく表わされているものであって、これより生ずる称呼も格別冗長に亘ることなく、一気に「エゴデサバーボ」と称呼されるといえるものであるから、単に「エゴ」の称呼を生ずる引用各商標とは、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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