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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90651号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90651号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90651号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4230016号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4230016号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4230016号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月2日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録され、その後、指定商品中の「計算尺」については一部放棄により登録の抹消が平成11年5月10日になされているものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年8月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録された登録第2409394号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成1年8月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2588554号商標(以下「引用B商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、これを構成する上段及び下段の各文字はバランスよく表わされているものであって、これより生ずる称呼も格別冗長に亘ることなく、一気に「エゴデサバーボ」と称呼されるといえるものであるから、単に「エゴ」の称呼を生ずる引用各商標とは、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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