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Trademark Appeal Case

「紫杉」の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7988号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「紫杉」の漢字を横書きしてなり、第31類「茶の葉,木,盆栽」を指定商品として、平成8年9月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、イチイ科の植物の一種である『イチイ』の意を看取させる『紫杉』の文を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば『イチイの実、イチイの木』等上記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「紫杉」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、日中辞典によれば、「いちい、あららぎ」等を意味する語として掲載されているものであるとしても、わが国においては、上記意味を表すものとして一般に親しまれているものは認め難いところであり、また、「紫杉」の語が本願の指定商品の品質等を表示するための語として普通に使用されているという事実も見出せない。

してみると、本願商標は、特定の語義を有しない造語を表したと理解されるというのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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