sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「紫杉」の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第7988号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第7988号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「紫杉」の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第7988号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「紫杉」の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「紫杉」の漢字を横書きしてなり、第31類「茶の葉,木,盆栽」を指定商品として、平成8年9月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、イチイ科の植物の一種である『イチイ』の意を看取させる『紫杉』の文を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば『イチイの実、イチイの木』等上記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「紫杉」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、日中辞典によれば、「いちい、あららぎ」等を意味する語として掲載されているものであるとしても、わが国においては、上記意味を表すものとして一般に親しまれているものは認め難いところであり、また、「紫杉」の語が本願の指定商品の品質等を表示するための語として普通に使用されているという事実も見出せない。

してみると、本願商標は、特定の語義を有しない造語を表したと理解されるというのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。