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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1121号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第1121号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第1121号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロイヤルダイエット」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「ビタミンB・ミネラル・大豆蛋白・その他のオーツ及び乳蛋白(粉末)を主原料とした粒状・粉末状・液状・カプセル状の加工食品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、平成8年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第478769号商標は、「ROYAL」と「ローヤル」の各文字を上下二段に書してなり、昭和30年6月16日登録出願、第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和31年3月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第525870号商標は、「ローヤル」と「ROYAL」の各文字を上下二段に書してなり、昭和33年1月14日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年8月19日に設定登録されたものである。

(3)登録第1189297号商標は、「Royal」の文字を書してなり、昭和43年6月25日登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年3月15日に設定登録されたものである。

(4)登録第1415866号商標は、「ROYAL」の文字を書してなり、昭和44年4月9日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年4月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品中の「野菜及び加工野菜及び加工果実」についての登録は、取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年3月22日にされているものである。

(5)登録第2027745号商標は、「ROYAL」の文字を書してなり、昭和58年12月15日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録されたものである。

(6)登録第2442872号商標は、「ロイヤル」の文字を書してなり、昭和62年7月6日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されたものである。

(7)登録第2627915号商標は、「ローヤル」の文字を書してなり、平成2年12月4日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。その後、指定商品中の「野菜及び加工野菜及び加工果実」についての登録は、取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年5月31日にされているものである。

(8)平成7年商標登録願第47837号及び平成8年商標登録願第106768号は、拒絶査定が確定しているものである。

上記(1)ないし(7)の引用登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ロイヤルダイエット」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上一体のものとして看取されるものである。また、「ロイヤルダイエット」の文字より生ずると認められる「ロイヤルダイエット」の称呼も淀みなく称呼し得るものということができる。

してみると、本願商標を構成する文字は、外観及び称呼上一体不可分のものと認識されるものである。

そして、「ダイエット」の語が、「低カロリー食品」等の意をもって、商品の品質を表示する場合があるとしても、「ロイヤル」と「ダイエット」との各文字の間に識別標識の点において格別軽重の差があるということもできないから、本願商標の如き構成にあっては、「ロイヤル」と「ダイエット」とに分離して「ロイヤル」のみを抽出して称呼、観念すべきではない。

してみると、本願商標は、その構成文字に相応して「ロイヤルダイエット」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ロイヤル」の称呼をも生ずるとし、本願商標は、引用商標と称呼上類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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