sokuhyo

Trademark Appeal Case

地名商標の識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14828号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,光学機械器具,電子応用機械器具及びその部品,光電子増倍管」及び「第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成10年1月27日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年4月15日付提出の手続補正書をもって、第9類「光電子増倍管」に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「静岡県浜松市を直感させる『HAMAMATSU』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品について使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、「HAMAMATSU」の文字をやや特徴のある縦を太く横を細くしたゴシック体でまとまりよく横書きに表してなるところ、「HAMAMATSU」の文字が、静岡県浜松市に通ずるものであることは、原審説示のとおりである。

ところで、請求人は、当審判に及ぶにあたり、本願商標は、請求人が請求人の使用に係る商品「光電子増倍管」等について盛大に、永年使用してきた結果、請求人の商品を表すものとして、自他商品の識別力を獲得しているところから、商標法第3条第2項の規定により商標登録されるべき旨主張し、その証拠として、甲第1号証ないし同第581号証を提出すると共に、その指定商品を「光電子増倍管」に補正したものである。

そこで、当該証拠を検討するに、請求人が本願商標と社会通念上同一の商標を補正後の指定商品「光電子増倍管」等について盛大に、永年使用してきた結果、今日では、請求人の商品を表すものとして、需要者間に広く知られるに至ったものであることが認められる。

そして、上記事実及び本願商標がやや特徴を有するものであることを合わせ勘案すれば、本願商標は、その指定商品「光電子増倍管」について、自他商品識別力を果たし得るに十分な機能を有するものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の規定により、登録されるべきものであるから、これに反する原査定は、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。