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Trademark Appeal Case

略語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16544(T2001−16544/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「YourISP」の文字(標準文字)を書してなり、第35類、第38類、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年3月31日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、平成13年6月20日及び平成13年10月3日付け手続補正書により、第35類「トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受け付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第38類「電報による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,ラジオ放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露宴を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,科学技術に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『YourISP』の文字を書してなりますが、その構成中の『ISP』の文字は、指定役務中第38類との関係において『インターネット接続サービス事業者(InternetServiceProvider)』の略称と認められ、商標全体をして『あなたのインターネット接続サービス事業者』の意味合いを理解認識させ、役務の提供の促進を図るために用いられるキャッチフレーズと理解されるにすぎないものですから、このようなものをその指定役務に使用しても需要者・取引者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「YourISP」の欧文字を同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に書してなるところ、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、原審の拒絶の理由に該当するとした役務はすべて削除されたものである。

してみると、本願商標は、これを補正後の指定役務ついて使用しても、自他役務の識別機能を果し得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものということはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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