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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「細胞活性水」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5856(T2000−5856/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5856(T2000−5856/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「細胞活性水」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5856(T2000−5856/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「細胞活性水」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「細胞活性水」の文字(標準文字)を書してなり、第1類「化学品、植物成長調整剤類、高級脂肪酸、肥料、人工甘味料」を指定商品として、平成10年12月25日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、『本願商標は、「細胞を活性化させる水」の意を理解させる「細胞活性水」の文字を横書きにしてなるから、これを指定商品中の「水、植物成長調整剤類」に使用しても、商品の品質・原材料を表示したものと認識されるにすぎない。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「細胞活性水」の文字よりなるところ、該文字よりは「細胞を活性化させる水」の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、原審説示の如き特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、また、これをその指定商品について、該意味合いをもって取引上普通に使用している事実も見出せない。

そうとすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語とみるのが相当であって、自他商品の識別機能を有しないとはいえないものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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