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Trademark Appeal Case

「細胞活性水」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5856(T2000−5856/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「細胞活性水」の文字(標準文字)を書してなり、第1類「化学品、植物成長調整剤類、高級脂肪酸、肥料、人工甘味料」を指定商品として、平成10年12月25日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、『本願商標は、「細胞を活性化させる水」の意を理解させる「細胞活性水」の文字を横書きにしてなるから、これを指定商品中の「水、植物成長調整剤類」に使用しても、商品の品質・原材料を表示したものと認識されるにすぎない。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「細胞活性水」の文字よりなるところ、該文字よりは「細胞を活性化させる水」の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、原審説示の如き特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、また、これをその指定商品について、該意味合いをもって取引上普通に使用している事実も見出せない。

そうとすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語とみるのが相当であって、自他商品の識別機能を有しないとはいえないものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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