結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8620(T2000−8620/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QUANTUM」の文字を標準文字で表してなり、第17類「耐太陽光性と耐熱性のあるプラスチック製窓用フィルム,プラスチック製絶縁フィルム,耐引掻性のあるプラスチック製安全フィルム,その他のプラスチック基礎製品」を指定商品として、平成9年6月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2398223号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示す通りの構成よりなり、昭和63年4月1日に登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、その後、指定商品中「プラスチックス」については登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が、同13年9月26日にされているものであって、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2633286号商標(以下「引用商標2」という。)は、「クォンタム」の文字を横書きしてなり、平成3年7月5日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1の指定商品については、上記の通り、指定商品中「プラスチックス」の登録が取り消されたことにより、本願指定商品と同一又は類似の商品は、すべて取り消されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
(2)引用商標2の指定商品は、上記の通り建築又は構築専用の材料であるのに対し、本願の指定商品は、建築又は構築用として用途を特定されない汎用の基礎材料であることから、両者の指定商品は互いに流通、販売の経路及び需要者を異にするものであり、非類似の商品とみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、商標の類否を比較検討するまでもなく、その指定商品において引用商標2と類似するものとすることはできないから、商標法第4条第1項第11号には該当しないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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