結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19167号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おいしい黒酢」の文字を横書きしてなり、第5類「清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース・乳清飲料」を指定商品として、平成10年8月11日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『美味な黒酢』の意味合いを認識させるに止まる『おいしい黒酢』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中『美味な黒酢を使用した清涼飲料,美味な黒酢を使用した果実飲料,美味な黒酢を使用した飲料用野菜ジュース,美味な黒酢を使用した乳清飲料』に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「おいしい黒酢」の文字よりなるものであるところ、構成中の「黒酢」の文字は、請求人も述べているとおり、「コンブ又はシイタケの黒焼きにしたものをすりつぶして酢を加えた加減酢。刺身・膾(なます)などにかけて用いる。」(広辞苑)を意味するものであり、これが、本願指定商品との関係において、その原材料として用いられることは、一般的なものということはできず、まして、本願商標「おいしい黒酢」が、直ちに、商品の品質、原材料を表しているものということはできない。
また、当審において調査したが、本願商標が商品の品質、原材料を表すものとして、普通に採択、使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質、原材料を表すものでなく、十分に自他商品識別機能を果たし得るものというのが相当であり、また、商品の品質を表すものでないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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