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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2432号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第2432号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第2432号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類」を指定商品として、平成8年10月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第823040号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和42年12月11日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和44年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第860180号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和42年12月11日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和45年6月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2461592号商標は、「Rosier」の文字を書してなり、平成2年6月27日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第2475299号商標は、「Rosier」の文字を書してなり、平成2年6月27日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第2520592号商標は、「Rosier」の文字を書してなり、平成2年6月27日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり図形と文字との組み合わせよりなるものであって、図形又は文字の各部分はいずれもそれ自体独立して自他商品を識別する標識としての機能を果たすものとみられるところ、図形部分は直ちに特定の称呼、観念を生ずるともいいえないものであるから、該商標に接する取引者、需要者はその文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼をもって取引に資する場合が多いものとみるのが相当である。

しかして、該文字部分は、仏語の定冠詞「Le」の省略形と認められる「L′」の文字を特徴的に冠してなることより、これに接する取引者、需要者は、該文字部分を仏語表記と理解、認識し、仏語読み風に「ルオジエ」と発音して取引にあたるとみるのが相当である。

したがって、本願商標からは、その構成文字に相応し「ルオジエ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲又は前記のとおりの構成よりなるところ、これより「ロジエ」の称呼が生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標より生ずる「ルオジエ」と「ロジエ」の両称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても類似とすべきものではない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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