結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12199号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SECH」の欧文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,フロッピーディスク,コンピュータ用プログラムを記憶させたCD−ROMディスク,CD−ROMディスク駆動装置」を指定商品として、平成9年9月8日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した商標は、次の(1)ないし(3)に示すものである。
(1)登録第1113164号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和42年1月27日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和50年4月3日に設定登録がされ、その後、昭和60年3月19日及び平成7年8月30日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第4023649号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「SECC」の欧文字を横書きしてなり、平成7年8月4日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,コンピューター用プログラムを記憶させたCD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録がされたものである。
(3)平成7年商標登録願第37675号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成7年4月14日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器具(ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具を除く。),電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機」を指定商品として、平成12年3月31日に登録第4372078号として設定登録がされたものである。
3.当審の判断
本願商標は、「SECH」の欧文字よりなるものであるところ、その綴り字をもって、成語として知られ使用されている特定の外国語とはいい難いものであるから、これは一種の造語商標として把握されるというべきである。
そして、一般的には、造語商標の称呼にあっては慣れ親しまれた外国語である英語風の読みに倣って発音するものとみるのが自然であり、語尾に「ch」の綴り字を含む英語についてみれば、例えば、「rich」を「リッチ」、「much」を「マッチ」、及び「which」を「ウィッチ」と発音するように、「ch」の文字部分は「チ」と発音されているものが多数である。
そうとすると、本願商標「SECH」なる文字綴りからは、「セッチ」の称呼に限定されるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「セック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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