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結論

敗訴(請求棄却)

商標「East West」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第90661号)

審判番号
平成11年異議第90661号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「East West」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90661号・異議)は、本件商標「East West」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4231257号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4231257号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4231257号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月14日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年9月20日に登録出願され、「East West」の文字と「イーストウェスト」の文字とを二段に左横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年10月28日に設定登録されている登録第1907327号の2商標及び出願日、商標の態様を同じくし、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年2月25日に設定登録されている登録第1935514号の2商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、同第11号に該当しないとしても、申立人の業務と何らかの関係にある者の商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるので、同第15号にも該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別紙あるいは上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「ウェスト」の称呼を生ずるものである。一方、引用商標は、構成全体をもって一体不可分の一連の商標とみるのが自然であり、これよりは「イーストウェスト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、両商標は、称呼において明らかな差異を有するものであり、外観及び観念においても類似するところはない。

また、申立人は、商標法第4条第1項第15号にも言及しているが、具体的な主張、証拠の提出もなく、引用商標が周知、著名であるとする事実も見当たらないから、この点についての主張も採用できない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。

よって、結論のとおり決定する。

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