sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90661号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4231257号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4231257号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月14日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年9月20日に登録出願され、「East West」の文字と「イーストウェスト」の文字とを二段に左横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年10月28日に設定登録されている登録第1907327号の2商標及び出願日、商標の態様を同じくし、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年2月25日に設定登録されている登録第1935514号の2商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、同第11号に該当しないとしても、申立人の業務と何らかの関係にある者の商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるので、同第15号にも該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別紙あるいは上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「ウェスト」の称呼を生ずるものである。一方、引用商標は、構成全体をもって一体不可分の一連の商標とみるのが自然であり、これよりは「イーストウェスト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、両商標は、称呼において明らかな差異を有するものであり、外観及び観念においても類似するところはない。

また、申立人は、商標法第4条第1項第15号にも言及しているが、具体的な主張、証拠の提出もなく、引用商標が周知、著名であるとする事実も見当たらないから、この点についての主張も採用できない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。