結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10132(T2001−10132/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書記載の商品を指定し、平成11年12月21日に登録出願、その後指定商品については、平成13年1月29日付けの手続補正書により、第1類「食品用乳化剤,その他の乳化剤,たんぱく質及び酵素,工業用ゼラチン,食品保存用油,サッカリン,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,原料プラスチック,人工甘味料」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼き肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,その他の調味料,香辛料,精油以外の飲料用香味料,その他の食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第31類「うるしの実,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,ペットフード,その他の飼料,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」及び第32類「アイソトニック飲料,鉱泉水,シロップ,清涼飲料のもと,炭酸水,その他の清涼飲料,果実飲料,発泡性飲料用粉末及び錠剤,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第687656号商標は、「INTERNATIONAL」の文字を書してなり、昭和39年10月23日登録出願、第34類「パルプ、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和40年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第1031880号商標は、「INTERNATIONAL」の文字を書してなり、昭和45年7月14日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として昭和48年9月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下これらを「引用商標」という。)
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の上段に書された「Quest」の文字部分は「Q」の文字に特徴のあるデザインを施し、またその全体が、下段の極めて小さく書してなる「INTERNATIONAL」の文字を覆うようにして圧倒的に大きく表してなることから、かかる構成においては、「Quest」の文字に印象があるものであって、「INTERNATIONAL」の文字部分のみを抽出して称呼されるとみるべき特段の事由は認められない。
そうとすれば、本願商標より「インターナショナル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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