結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3879(T2001−3879/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「Lessor’s Agent」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類及び第38類に属する役務を指定して、平成11年11月12日に登録出願、その後、指定役務については、平成12年12月27日付の手続補正書により、第36類「建物又は土地の情報の提供」、第38類「電子計算機端末による通信,ファクシミリによる通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、『Lessor’s Agent』の文字を書してなるところ、『Lessor』の語は、『貸主、地主、賃貸人』等の、『Agent』の語は『代理人、取次店、外交員』等の意味のビジネス用語としてそれぞれ紹介されている。そこで、これをその指定役務に使用したときは、『貸主、地主、賃貸人のための代理、取次等』の意味を理解、認識させうるものであるから、指定役務に係る内容(質)を表示したものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Lessor’s Agent」の文字よりなるところ、たとえ、構成文字の全体より原審説示の如く「貸主、地主、賃貸人のための代理、取次等」の意味合いを理解し得る場合があるとしても、補正後の指定役務について、なお、その意味合いをもって特定の役務の質(内容)等を表示するものとはいい難く、また、これを取引上普通に使用している事実も見出せないから、むしろ、全体として特定の意味合いを看取させることのない一種の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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