結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9157(T2000−9157/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パールとパパイアの力」の文字を横書きしてなり、第29類「食用魚介類,加工野菜及び加工果実,健康食品」を指定商品として平成11年3月10日登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年11月16日付け手続補正書をもって「パールとパパイアを主材料とした錠剤状の加工食品」に補正したものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、真珠を意味する外来語の『パール』の文字と、パパイヤ科の常緑高木の実を指す『パパイヤ』の文字と、能力等の意味を有する『力』の文字を『パールとパパイヤの力』と普通に用いられる方法で書してなるところ、真珠の粉はたんぱく質が主成分で体によいとされ、いわゆる健康食品等にも使用されていることから、これより『真珠とパパイヤによる効果』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品中上記文字に相応する商品に使用したときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品等に使用しても、単に商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法差第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「パールとパパイアの力」の文字を書してなるものであるところ、構成中の「パール」「パパイア」及び「力」の各文字が原審説示の意味を有するとしても、本願商標を構成する文字全体が、原審説示の意味合いを看取させるものであるということもできない。また、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものでなく、暗示させる程度のものというが相当である。
また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。
したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当である。かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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