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Trademark Appeal Case

「PREMIER」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5352号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PREMIER」の欧文字を横書きしてなり、第39類「頻繁に利用する乗客のマイル数積立制等を含む優先的搭乗手続・座席及び予約の優先的確保・搭乗券の階級増進及び頻繁に航空機を利用する乗客のための特別サービスの提供,航空機による輸送」を指定役務として、平成8年9月13日に登録出願されたものであるが、指定役務については、平成14年4月12日付け手続補正書をもって「航空機による輸送(頻繁に利用する顧客に対する優先的な予約又は搭乗の手続・座席のグレードアップ等の各種サービスを附帯させたものを含む。)」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『最高(級)の』の意の英語『PREMIER』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても、単に提供する役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「PREMIER」の文字を書してなるものであるところ、該語は、英語の辞書(例えば、「小学館ランダムハウス英和大辞典」1999年1月10日第2版第7刷発行)によれば、名詞としては「総理、首相」などの意味を有し、また、形容詞としては「第1位の、首位の、最高(級)の」などの意を有することが認められるとしても、これが本願の指定役務の質を表示するためのものとして、この種役務の分野において普通に使用されているという事実は見出せない。

してみると、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、その需要者をして役務の質を表示したものとは認識させないというのが相当であるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、単に提供する役務の質を表示したものということができないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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