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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19207(T2001−19207/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−19207(T2001−19207/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−19207(T2001−19207/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「桂花にごり酢」の文字(標準文字)を書してなり、平成12年10月13日に登録出願、指定商品については平成13年9月4日付手続補正書によって第29類「リンゴ果汁・米酢・香料を主成分とする液体状の加工食品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第756701号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和40年12月1日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和42年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおりであるところ、「にごり酢」の語は、もろみを絞る前の白濁した酒を原料とするアミノ酸等の含有量の多い酢を指すものであって、指定商品との関係では品質・原材料等を認識させる語であり、少なくとも「桂花」の文字部分ほど強力に自他商品の識別標識として機能する部分とはいい難いものである。また、本願商標全体が特定の名称として特に親しまれたものと認めることもできない。そうすると、「にごり酢」の文字部分を指定商品との関係で品質・原材料等を表した部分と理解し、その前に位置する「桂花」の文字部分にこそ本願商標の自他商品識別機能を見いだして、「桂花(印)のにごり酢を主原料とする加工食品」という理解の下取引にあたることも決して少なくないというのが相当である。したがって、本願商標からは、「ケイカニゴリス」の一連の称呼の他に、前半部分の「桂花」の文字部分に照応して、単に「ケイカ」の称呼も生じるというを相当とする。

他方、引用商標は、構成前記のとおりであるところ、近時のレタリング技術の向上に伴い、需要者の注意を惹くための視覚的効果を持たせる方法として、各種のレタリング文字が広告等に広く使用されている実状よりすれば、引用商標は、「桂花」の文字をやや図案化して表したものと容易に理解し得るものであって、これより「ケイカ」の称呼を生ずるというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標は、「ケイカ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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