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Trademark Appeal Case

品質表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12152(T2001−12152/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「麦割」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成12年5月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『麦割』の文字を書してなるところ、近時、本願指定商品と関係の深い食品業界において、麦が生活習慣病を予防する食材として注目されていること、また、商品の品質の多様化の一として、『体内を浄化し、体質を改善する』ことを特徴とする商品の製品化が図られている実情にあること等を併せ考慮すれば、これより、『大麦、小麦などの麦を加味してなる』旨を端的に表したと看取させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、前記意味合いの商品であることを表し、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば、『脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,小麦粉,麦粉』以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「麦割」の文字よりなるところ、該構成文字よりは、特定の意味合いを端的に表したものと看取することができないばかりでなく、商品の原材料、品質を直接かつ具体的に表示するものとは認められないというを相当とする。

そして、当審において調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の原材料、品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、商品の原材料、品質を表すにすぎないものということはできず、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

また、商品の品質を表すものということができないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項

第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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