1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年7月31日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、同11年11月26日付けの手続補正書により、「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、長方形の枠内に『FREE』の文字をやや図案化してなるところ、未だ普通に用いられる方法の域を脱しているものとはみられないから、これをその指定商品中、例えば洋服の衿の裏側に付されている織りネーム等に記した場合には、該商品が『どんなサイズの人にも合うように調節されているフリー(FREE)サイズの商品』を認識させ、単に商品の品質を表してなるにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、濃紺の太枠長方形内に「自由な、無所属、無料」等を意味し、本願指定商品中の「被服」との関係では、そのサイズを表示するためにしばしば使用される場合のある「FREE」の文字を基本とするデザイン化された文字を配してなるものである。
しかして、本願商標と、通常、被服等のサイズを表すために使用されている文字表示と比較するに、本願商標を構成する各欧文字は、その左上角部において正方形に切り離され、それぞれに濃紺、赤、オレンジ色、黄緑と着色がなされており、これを囲む長方形枠が太く濃紺で配色されていることも相俟って、普通に「F」「FREE」「free」「フリー」等と表されるサイズ表示文字とは、大きく異なるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中に「FREE」の文字を有しているとしても、該文字は、普通に用いられる方法で表されたものでではなく、これをもって被服等のサイズを表示したにすぎないとはいうことができず、充分に自他商品の識別機能を有するものというのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。