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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「資格名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5362号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第5362号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
資格名称の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第5362号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「資格名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、 「インテリアコーディネーター」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類、第41類及び第42類に属する願書に記載の役務を指定役務として平成9年4月2日に登録出願され、その後、指定役務については当審において平成14年4月17日付けの手続補正書をもって、第35類「インテリア産業における消費者相談業務に関する調査、その他のインテリア産業に関する調査」及び第41類「インテリア計画に係わる消費者相談業務に関する知識及び技能の教授、インテリア計画に係わる消費者相談業務に関する知識及び技能の試験の実施」とする補正がされたものである。

2 原審における拒絶の理由

原査定は、「本願出願は、住宅の改造や改装などの相談に応じてアドバイスする専門家を意味する『インテリアコーディネーター』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願の指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「インテリア」及び同後半の「コーディネーター」の各文字部分がそれぞれ「室内、室内調度品」及び「調整する、総合する」等を意味し、これらを連結して「インテリアコーディネーター」と一連に表してなる文字の全体からは「住宅の改造や改装や模様替えをする際のアドバイザー」なる意味合いを容易に看取させるものといえる。そして、請求人(出願人)主張の全趣旨によれば、請求人(出願人)「社団法人インテリア産業協会」は、昭和58年12月26日付けで「インテリア計画に係る知識及び技能審査事業認定規定」(審査・証明事業の認定)により通商産業大臣の事業認定をうけ、「消費者が最終目的とする生活の質の向上に適した商品の選択、並びにインテリアエレメントの適切な構成等について総合的な助言提案を行いうる人材(『インテリアコーディネーター』と称す)の育成供給を事業とし、毎年度1回行う試験に合格・登録した者に、公的資格として本願商標の称号を付与してきたことが認められる。

してみれば、本願商標は、請求人(出願人)が認定をする特定の資格名称又は同資格者を指称するものとして一定の社会分野において通用しているとみて差し支えないから、これを本願指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、請求人(出願人)の提供に係る役務を表示するものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、自他役務の識別機能を有しない商標ということはできないから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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