結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30726号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第425164号商標(以下「本件商標」という。)は、「MIRACLE」の欧文字と「ミラクル」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和27年6月16日登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用「ピン」の類」を指定商品として、昭和28年5月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「被服」について登録を取消す、との審決を求める、と主張し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
本件商標は、継続して3年以上「被服」について、被請求人、その専用使用権者又はその通常使用権者により使用されていない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第9号証(被請求人は、甲号証として提出しているが、乙号証と認められるので、乙号証として扱う。)を提出している。
本件商標は、使用証明資料として使用された事実を証する資料の通り、その指定商品において、本件審判請求の登録前3年以内に継続して、商標権者である被請求人が、「被服」について使用している事実がある。よって、請求人の主張は成り立たないものである。
以下証拠を付してその理由を説明する。
(1)乙第1号証は、高島屋通信販売カタログ(99ウインターファッション総決算、平成11年1月10日発行)の第34頁に、商品番号07015として、「ミラクルトランクス3枚セット」がトランクスの写真と共に掲載されているものである。この「ミラクルトランクス」は、記載のように「ブリーフとトランクスの長所を併せ持つ機能性重視のデザイン」を特徴とする「トランクス」であって、この商品を他の商品と識別するために「ミラクル」の標識をつけ、「ミラクルトランクス」として広告されているものである。
すなわち、本件商標のローマ字で「MIRACLE」及び片仮名で「ミラクル」の各文字を2段に併記してなるものを、片仮名で「ミラクル」として本件商標を使用したものであり、上記「MIRACLE」は、そのままローマ字と仮名の相互間の変更すれば、「ミラクル」であり、同一の呼称及び観念を生じるものであり、本件商標の使用に該当するものである。
(2)同様に、乙第2号証は、高島屋通信販売カタログ(くらしのショッピング ニュース ’99春号、平成11年2月10日発行)の第146頁に、商品番号02897として掲載されており、同様に、本件商標を使用したものである。
(3)乙第3号証は、被請求人と高島屋(通信販売事業美)とが、平成11年1月12日付けにて交わした契約書であり、「フランス MR.V.Vitches保有特許を利用した、ミラクルトランクスの通信販売に関する確認について」定めた「確認書」である。
これは、上記「ミラクルトランクス」(以下、本商品という)の、企画・生産を被請求人が実行し、その販売については、高島屋(通信販売事業部)が実行する旨、定めたものであって、上記同第1号証、同第2号証に記載の本商品の提供者が、被請求人であることを示すものである。また、同様に本件商標の使用を裏付けるものである。
(4)乙第4号証は、株式会社ジェットの高島屋船堀物流センター営業所が被請求人に対して、納品した「高島屋バーコードラベル代」の1999年1月20日付け「納品書」であり、その品名記載欄には、上記同第1号証、同第2号証に記載の本商品の商品番号07015、及び商品番号02897が記載されており、上記同第3号証で示した、被請求人と高島屋における、生産、販売の具体的な実行の証となるものである。また、同様に本件商標の使用を裏付けるものである。
(5)乙第5号証から同第9号証は、実際の本商品の生産、流通を具体的に証す一例である。
(6)以上のように、乙第1号証から同第9号証で証される通り、本件商標は、本商品で以て、その使用の事実が確認でき、また、本商品が「被服」の類に属することは明白であるから、被請求人は、その指定商品において、本件審判請求登録前3年以内に継続して、「被服」について使用している事実があり、請求人の主張は成り立たないものである。
被請求人提出の乙第1号証ないし同第9号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件取消請求に係る指定商品「被服」に使用したことが認められるものである。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。
なお、請求人は、弁駁書の提出の猶予を申し出ている。これに対し、審判長は、相当の期間経過後に、この間の経緯について回答するよう審尋を行ったが、これに対して、請求人からは、何らの回答もなかった。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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