結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30724(T2000−30724/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件商標
本件登録第394796号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和23年10月13日登録出願、第1類「化学品、薬剤」を指定商品として、同25年12月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
2.請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「ばんそうこう及びこの類似商品,消炎剤及びこの類似商品」について使用されていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきであるとしている。
3.被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁していない。
4.当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり何ら答弁、立証するところがない。
そして、本件審判請求の取消請求に係る指定商品「ばんそうこう及びこの類似商品、消炎剤及びこの類似商品」は、本件商標の指定商品中の「薬剤」の範疇に包含される商品と認められる(「商品類別集」特許庁商標課編の昭和7年3月調、「類別商品例集」中の第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」の例示商品参照)。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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