結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30275(T2001−30275/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第421336号商標(以下、「本件商標」という。)は、「BRIJ」の文字を横書きしてなり、昭和26年12月10日に登録出願、第1類「乳化剤、分散剤、溶解剤、湿潤剤、其の他化学品、薬剤」を指定商品として、同28年2月19日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『塗装用粉末パテに添加する接着力向上剤,並びにこれに類似する商品』について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中前記商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第30号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標について、その登録の取り消しを求める指定商品の内容が不明確である。したがって、本件審判請求は、不適法なものとして却下すべきである。
(2)本件商標は、審判請求登録前3年以内に日本国内において商標権者等によって使用されたものである。
被請求人が提出した乙第1号証ないし同第30号証(枝番を含む。)を総合してみれば、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者等が、請求に係る指定商品(「塗装用粉末パテに添加する接着力向上剤」は、その表示からみて「化学品」の範疇に属する商品と認められる。)中の「乳化剤」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたということができる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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