結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30614(T2001−30614/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1221813号商標(以下「本件商標」という。)は、「JEC」の欧文字を横書きしてなり、昭和38年6月22日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同51年9月27日に設定登録され、その後、同61年10月21日及び平成8年8月29日の2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
本件商標は、請求人の調査よれば、その指定商品中、少なくとも「電子応用機械器具」について、継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標について専用使用権者は存在せず、通常使用権者として本件を使用しているものも存在しない。
したがって、商標法第50条第1項の規定により、請求の趣旨どおりの審決を求める。
結論同旨。
被請求人は、答弁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び第2号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標については、通常使用権者である株式会社ジェック(以下、単に「ジェック社」という。)が、本件審判請求の日以前3年の間に商品「電子計算機」について使用した事実がある。
同社が本件商標権者についての通常使用権者であることについては、昭和62年6月25日に両者の間で本件商標権の指定商品のうち、「電子応用機械器具」について締結された「通常使用権許諾契約書」(乙第1号証の1)に示されている。そして、本契約は、締結時から継続して現在も有効である。
別添の乙第1号証の3は、ジェック社が平成12年6月頃に日本国内で頒布した商品カタログであり、その内面の左側中央には「JEC Power Computers Line up」の文字の下に各種の電子計算機が掲載されており、これらの商品には、社会通念上本件商標と同一とされる「JEC」の文字が付されていることが確認される。
これは商標法第2条第3項第7号に規定される商標の使用に該当する。
(2)本件商標については、通常使用権者である株式会社サンテック(以下、単に「サンテック社」という。)が、本件審判請求の日以前3年の間に商品「集積回路」について使用した事実がある。
同社が本件商標権者についての通常使用権者であることについては、平成10年4月1日に両者の間で本件商標権の指定商品のうち、「集積回路(ハイブリッドIC)」について締結された「商標権通常使用権許諾契約書」(乙第2号証の1)に示されている。
先ず、前記乙第2号証の1に示す「商標権通常使用権許諾契約書」の第2条に、本件商標を表示した商品「ハイブリッドIC(集積回路)」は通常使用権者である乙が「ローム株式会社」(以下、単に「ローム社」という。)に製造委託することが明記されている。つまり、ローム社が通常使用権者である乙の委託により製造された製品は通常使用権者である乙の商品であるといえる。
乙第2号証の2は前記ローム社の西暦2001年2月9日付の神保電気株式会社宛のハイブリッドIC(集積回路)の納入仕様書である。この乙第2号証の2には、例えば第7頁に商品の外形概略が示されており、更に、乙第2号証の3に、その実物商品の拡大複写図を示す。この乙第2号証の3には左上隅位置に本件商標が付されているのが確認される。更に、乙第2号証の3は実際に機器に使用されている状態のハイブリッドIC(集積回路)の拡大写真であり、この写真からもサンテック社が本件商標について指定商品「集積回路」について使用していることが立証される。
(3)以上のように、本件商標は本件商標権者についての通常使用権者が本件審判請求の日以前3年の間に使用していた事実があり、請求人の主張を首肯することはできない。
(1)被請求人提出に係る各書証を検討するに、乙第1号証の1は、商標権者よりジェック社への昭和62年6月25日に締結された本件商標の通常使用権許諾契約書であり、これには本件指定商品中「電子応用機械器具、及びそれらに類似する商品」についての使用許諾がなされていることが認められる。そして、乙第1号証の2は、上記契約書を原契約書とする合意書であるが、該合意書では少なくとも平成19年6月1日を越えて継続することが予定されており、この事実からは、上記契約が現在においても有効なものであることを伺い知ることができる。
次に、乙第1号証の3は、ジェック社の「e−stage21」に関するカタログであるが、これには、本件商標を商品「電子計算機」について使用していることが認められ、乙第1号証の4及び5は、本件商標を直接商品に付して使用していることが認められる。
また、乙第1号証の6は、発行年月日が表示されていないが、「CAMBASベース」に関するカタログであり、これによれば、表紙裏に乙第1号証の3に符合する「e−stage21」に関する記事があること及びその他の内容を総合すれば、2000年3月以降年末までの間に発行されたものと認められ、これは、被請求人のいう「平成12年6月頃に日本国内で頒布した商品カタログであり」に符合するものであり、乙第1号証の7は、平成12年12月1日発行付の日付のある会社案内であるが、その第5頁に商品「電子計算機」を取り扱っていることが認められる。
以上の事実を総合すれば、本件商標は、その通常使用権者であるジェック社によって、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、指定商品中「電子計算機」について使用されたものであることが容易に推認できる。
(2)乙第2号証の1は、商標権者より請求外サンテック社への平成10年4月1日に締結された本件商標の通常使用権許諾契約書であり、これには本件指定商品中「集積回路(ハイブリッドIC)」についての商標権者への納入先限定の使用許諾がなされていることが認められる。
次に、乙第2号証の2は、サンテック社に依頼されたローム社の平成13年2月9日付の納入仕様書であり、乙第2号証の3及び同4は、サンテック社に依頼されたローム社の集積回路の拡大写真及び集積回路の本件商標の使用状態を示すものである。
以上の事実を総合すれば、本件商標は、その通常使用権者であるサンテック社によって、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、指定商品中「集積回路(ハイブリッドIC)」について使用されたものであると認められる。
(3)したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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