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Trademark Appeal Case

「FORMULA」商標の類似・混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90682号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4231990号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第4231990号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年9月17日に登録出願され、「FORMULA」の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定の登録がされたものである。

2登録異議の申立ての理由

本件商標は、国際的に著名な自動車レース「フォーミュラワン」及び「フオーミュラカー」の略称と認識される文字からなるものであり、かつ、その商標としての採択・使用に際して、大会主催者らの何らの承諾を得ることなく、出願・登録されたものであって、上記の世界的な自動車レースの信用を不当に利用しようとするものであるから、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。

また、昭和62年5月14日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されている登録第2256290号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る役務「自動車レースの興業の企画・運営又は開催」を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似するものであり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成自体が矯激、卑狼、差別的な印象を与えるような文字よりなるものとはいい難く、かつ、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものとする事情は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。また、本件商標を採択・使用するに当たり、本件商標権者に不正の目的があったものとは認め難く、かかる証左は見出せない。

更に、本件商標と引用商標は、上記あるいは別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であって、本件商標より直ちに引用商標を想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品又は役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。

よって、結論のとおり決定する。

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