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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90289(T2001−90289/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4446321号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4446321号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年1月28日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「POP」の文字を横書きしてなり、昭和36年3月16日に登録出願、旧第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年5月28日に設定登録された登録第614615号商標(以下「引用商標1」という。)及び「POPS」の文字を横書きしてなり、昭和55年9月9日に登録出願、旧第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年2月27日に設定登録された登録第1744872号商標(以下「引用商標2」という。)と類似するものであり、指定商品も抵触する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、やや大きめの楕円状図形を背景として、帽子を被り、サングラスを掛け、口を大きく開け、片一方の手の平を顔の横に大きく拡げて立つ特徴ある姿態の抽象的人物図を描き、同人物図の胴部及び足部に相当する部分に重ねるように大きく「Pop’s」の欧文字を白抜きに表し、さらに、同文字中の1文字目の大文字「P」の上部を一部覆うようにしたリボン状の図形内に「Mister」の欧文字を白抜きし、これら図形及び文字の下部やや右側位置に、「ARCOR」の文字及び弧状に白抜きした小さめの楕円図形を表してなるものである。

しかして、前記個性的な特徴を有する人物図並びに「Mister」及び「Pop’s」の各文字の配置具合よりして、これら文字と図形の各部分は視覚上又は意味上において相互に密接に組み合わされたものというべく、全体として、前記人物図に表象されるある種の特定・固有の人物及びその呼称(名)の如く、一体的に看取されるものといえる。また、一般に、「Mister」の文字は氏名に冠して使用される敬称であり、かつ、広告・宣伝用の印刷物等において、人物等のキャラクターの図形にその愛称等の呼び名を併記することが少なくない実情にあることを併せ考慮すれば、これらの文字の大きさが異なる点等を考慮しても、本件商標に接する取引者、需要者は、「Mister Pop’s」の文字全体をもって、前記個性的な特徴を有する人物の愛称等の呼び名を表したものと認識し把握するとみるのが自然である。

したがって、本件商標にあって、前記文字及び人物図の全体からは、「ミスターポップス」(ポップスさん)の称呼及び観念を生ずるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標中の前記文字及び人物図より、単に「ポップス」の称呼及び「POP」の観念が生ずるということはできないから、本件商標から「ポップス」の称呼及び「POP」に相当する観念が生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似する旨述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。そして、このほか、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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