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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90281(T2001−90281/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4445679号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4445679号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月12日に登録出願され、「アズスポーツクラブ」と「AZ SPORTS CLUB」の文字を二段に併記してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和58年7月1日に登録出願され、「アズ」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同61年4月23日に設定登録されている登録第1855966号商標(以下、「引用A商標」という。)、平成6年7月18日に登録出願され、「アズクラブ」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されている登録第3239885号商標(以下、「引用B商標」という。)と、「アズ」又は「アズクラブ」の称呼において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。

また、引用A商標は、申立人の業務に係る商品「インナーウェア」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「アズスポーツクラブ」と「AZ SPORTS CLUB」の文字を二段に併記した構成よりなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく表されており、これより生ずると認められる「アズスポーツクラブ」の称呼もさほど冗長とはいえないものであり、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標中の「アズ(AZ)」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の理由は認められない。してみれば、本件商標より生ずる称呼は「アズスポーツクラブ」のみであると判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「アズ」及び「アズクラブ」の称呼をも生ずるとし、本件商標と引用A・B商標が「アズ」及び「アズクラブ」の称呼において類似するという申立人の主張は認められないものであり、本件商標と引用商標は称呼上区別し得るものである。

次に、本件商標よりは「アズ(AZ)という名称のスポーツクラブ」を想起するものであるから、引用A・B商標とは観念上区別し得るものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても類似する商標とは認められない。

さらに、申立人提出の甲各号証によっては、引用商標の著名性を立証するに不十分であるというべきであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、同法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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