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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90248(T2001−90248/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4443961号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4443961号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおり、「XSI」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年2月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録商標

申立人の引用に係る登録第4030362号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成7年8月4日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。同じく、登録第4192387号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成9年6月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月25日に設定登録されたものである。

(2)理由

本件商標は、引用B商標と外観及び称呼において類似するものである。

また、引用A商標は申立人が商品「香水」に使用するものとして著名であること、本件商標はその構成中に引用A商標の要部である「XS」の文字の末尾に単純な形状の「I」が配置されていること、本件商標は全体としては特定の意味を把握できないこと、及び本件商標の指定商品と引用A商標の指定商品との間に高い関連性があることを考慮すると、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、恰も申立人の著名な香水「XS」のシリーズ商品であるかの如く誤認し、のみならず申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務にかかる商品であるかの如く誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「XSI」の文字よりなるものであって、語尾に位置する「I」の文字が単純な字形のものであるとはいえ、全体として欧文字3文字よりなるものと認識されることは明らかであるから、その構成文字の全体に相応して「エックスエスアイ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものと認められる。

これに対し、引用A商標及び引用B商標は、図案化が施されて大きく表された「XS」の2文字及び「PACO RABANNE」の両文字をその構成要素とするものといえるから、これらの文字に相応して「エックスエス」及び「パコラバンヌ」の称呼を生ずるものといえる。

そうすると、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、全体の構成、特に標準文字で表された「XSI」の文字と図案化された「XS」の文字とはその描出方法に著しい差異を有するものであって、視覚上明らかに区別し得るものであり、また、「エックスエスアイ」の称呼と「エックスエス」、「パコラバンヌ」の称呼においても相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本件商標は、引用A商標及び引用B商標とは、観念においてはもとより、上記のとおり外観及び称呼においても類似の商標とは判断することができない。

さらに、上述のとおり、本件商標は、引用A商標と類似するものではなく、誤認混同を生じさせる事由の見出し得ない別異の商標といわなければならないから、申立人が提出した証拠を併せ考慮するとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものと認められる。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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