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Trademark Appeal Case

一体不可分と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90683号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4232065号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4232065号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年4月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年9月26日に登録出願され、「up」の文字と「アップ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録されている登録第4222217号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙あるいは上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成からして一体不可分のものであって、「キューアップ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であるから、両商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしでも類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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