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Trademark Appeal Case

健康食品と加工食品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91193(T2000−91193/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4407602号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4407602号商標(以下「本件商標」という。)は、「玄米生活」の文字を標準文字として書してなり、平成11年4月6日に登録出願され、第16類「新聞,雑誌」及び第30類「玄米を原料とする粉末状の加工食品」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由の要点

本件商標は、平成10年7月7日に登録出願され、「玄米生活」の文字を標準文字として書してなり、第30類「玄米からなる穀物の加工品,玄米パン,玄米茶」及び第32類「玄米を配合してなる清涼飲料,玄米を配合してなる果実飲料,玄米を配合してなる飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同11年10月8日に設定登録された登録第4323217号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品の「玄米を原料とする粉末状の加工食品」と引用商標の指定商品である「玄米からなる穀物の加工品」、「玄米を配合してなる清涼飲料,玄米を配合してなる果実飲料,玄米を配合してなる飲料用野菜ジュース」とは同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

先ず、本件商標及び引用商標の指定商品とが類似する商品であるかについてみるに、本件商標の指定商品である「玄米を原料とする粉末状の加工食品」は、ダイエット等の健康増進を使用の目的、用途として、様々な原材料を粉末、液状、錠剤等のタイプに加工した、いわゆる「健康食品、栄養補助食品」の一つで玄米を原材料とするものであるというのが相当である。

しかして、「健康食品、栄養補助食品」は、前記のとおり一般の食品とは異なって健康増進をその使用の用途、目的としており、また、健康に対するイメージ、或いは様々な原材料を用いられている関係から通常の食品の形態を取りにくいため、粉末、液状、錠剤等のタイプの形態と成っている。さらに、店舗販売の外(ドラッグストア等)、通信販売、無店舗販売(訪問販売)などにより、一般需要者との取引が行われているのが通例であり、その製造者、取引者は、普通一般の加工食料品の製造・販売業者とは異なり、特殊な加工食品として取り扱われ、販売されているのが実情である。

これに対して、引用商標の指定商品の「玄米からなる穀物の加工品」は、乾燥飯、強化米、米飯の缶詰等の穀物を加工した食品など、また、うどんめん、そばめん等の穀粉をさらに加工した食品であり、普通一般の加工食料品の製造・販売業者によって取り扱われているものである。同じく「玄米を配合してなる清涼飲料,玄米を配合してなる果実飲料,玄米を配合してなる飲料用野菜ジュース」は、飲料としてのものであり、飲料製品の製造・販売業者によって取り扱われているものである。

そうすると、いわゆる「健康食品、栄養補助食品」に属する本件商標の指定商品の「玄米を原料とする粉末状の加工食品」と引用商標の指定商品の「玄米からなる穀物の加工品」及び「玄米を配合してなる清涼飲料,玄米を配合してなる果実飲料,玄米を配合してなる飲料用野菜ジュース」とは、その使用の目的、用途、及び製造者、取引系統・販売場所を著しく相違するものと認められ、互いに非類似の商品といわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その構成前記のとおりであり標章において同一または類似しているものの、その指定商品において互いに非類似のものであって、抵触しないものあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法43条の3第4項の規定により、その登録を維持するべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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