Trademark Appeal Case
欧文字商標の称呼・外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91139(T2000−91139/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4404395号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月30日に登録出願され、「ROCKX」の欧文字を横書きしてなり、第14類「時計」を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、大正9年12月29日に登録出願され、「ROLEX」の欧文字を横書きしてなり、第21類「時計類及其附属品」を指定商品として、大正10年2月25日に設定登録され、その後同14年7月2日本権の登録の回復がなされ、昭和16年1月7日、同36年10月31日、同47年3月6日、同56年6月30日、平成3年6月26日及び同12年11月14日の6回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされている登録第125919号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)称呼について
本件商標は、「ROCKX」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ロックス」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「ROLEX」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ロレックス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ロックス」の称呼と、引用商標より生ずる「ロレックス」の称呼とを比較すると、両称呼は第2音において「レ」音の有無に差異を有するものである。
そして、本件商標は「ロッ」の音が吃音となり、全体として一音節風に発音されるのに対し、引用商標は清音「レ」が促音「ツ」を伴うことによって強く発音され、かつ、やや間をもって「ク」に至るものであり、緩やかな二音節風に発音され、その称呼が冗長でないことも相俟って、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調、語感が相違し、彼此聞き誤るおそれはないとみるのが相当である。
(2)外観について
本件商標及び引用商標の構成は上記のとおりであるところ、両商標は第1文字目及び第2文字目の「R」「O」、第5文字目の「X」を共通にし、第3文字目において「C」と「L」及び第4文字目において「K」と「E」の各文字に差異を有するものである。
しかして、この差異を有する各文字は、いずれもアルファベットの大文字で書されているところ、元来、アルファベットの大文字は、少ない線によって構成されており、その線の引き方の差異によって各文字は日常別異の字形として観察され、理解されているところである。さらに、わが国の英語の普及度及び知識教養をもってすれば、「C」と「L」を見違えることはあり得ないといえるところであるから、前記した「C」と「L」及び「K」と「E」の各文字も互いに別異の文字として観察され、なんら相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観上十分に区別し得るものである。
(3)観念について
本件商標と引用商標は共に造語と認められるから、観念上比較し得ないものである。
(4)そして他に、両商標を類似するとみるべき理由はないものであるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。