Trademark Appeal Case
称呼類似性と著名性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90438(T2001−90438/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4465100号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年12月9日に登録出願、第4類、第18類、第21類、第24類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人ユニチカ株式会社の引用に係る、「ディアナ」の文字を横書きしてなり、昭和54年12月20日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年8月30日に設定登録された登録第1611719号商標(以下「引用商標」という。)と「ディアナ」の称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。
(2)本件商標は、登録異議申立人フランクリン ミント カンパニー(以下「申立人」という。)が使用する著名な商標である「Diana」のアルファベットの文字と同一の文字からなることのみならず、該文字を筆記体に書してなることによりデザイン化を施した商標の全体の構成とも類似であることから、本件商標がその指定商品に使用されるときには、これに接する取引者・需要者は、恰も申立人又はその関連会社の取扱業務に係る商品、又はそのシリーズ商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲のとおり「Diana」の欧文字を筆記体風に表したと看取し得るものであるところ、「Diana」の語は「ダイアナ」と発音し「女性の名」等を意味する平易な英単語としてわが国における取引者、需要者の間に定着しているものといえるから、その構成文字に相応して「ダイアナ」の称呼のみを生じるものと認められる。
これに対し、引用商標は、「ディアナ」の文字よりなるものであり、「ディアナ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、「ダイアナ」と「ディアナ」の称呼においても明らかに区別し得る非類似のものと判断するのが相当である。
(2)申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は、ダイアナ英国元皇太子妃(以下「ダイアナ妃」という。)に関連する人形、衣装などを通信販売により販売しており、例えば、インターネットの申立人のウェブサイトにおけるホームページにおいて、「Diana」の文字を大きく表してダイアナ妃の人形などを通信販売する旨を掲示していることが認められる(甲第3号証)。
しかしながら、該証拠には、ダイアナ妃に関する商品がいつ、どの位販売されたのかなど、その販売実績を具体的に示す証拠はなく、また、広告を掲載した雑誌名は甲第9号証により把握し得るものの、同号証における広告回数では広告を行った事実が把握し得る程度のもので充分ではなく、かつ、甲第9号証の広告において「Diana」商標がどのような態様で掲載されたのかなど、その広告の内容を示すものはない。
そうすると、甲第3号証のインターネットによるホームページ上における広告、宣伝効果を考慮しても、申立人の提出に係る証拠では、「Diana」の文字からなる商標が申立人の商品を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識され著名であった証左として充分なものとは判断することができない。
してみれば、本件商標は、その指定商品に使用した場合、その商品が申立人の業務に係る商品であるかのようにその出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。