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Trademark Appeal Case

称呼類似性の要部判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90482(T2001−90482/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4462474号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4462474号商標(以下「本件商標」という。)は、「SOMALOGIC」の文字(標準文字)を書してなり、2000年1月31日にアメリカ合衆国においてしたパリ条約による優先権を主張して平成12年7月27日登録出願、第5類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成13年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「STIMULOGIC」の文字(標準文字)を書してなり、平成10年8月3日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録された登録第4308930号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、指定商品も共に「薬剤」を含むものである。したがって、本件商標は、「臨床・医療実験用の診断薬その他の薬剤」については商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「SOMALOGIC」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「ソマロジック」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は「STIMULOGIC」の文字よりなるものであり、該文字に相応して「スティムロジック」の称呼を生ずるといえるものである。

そして、本件商標より生ずる「ソマロジック」の称呼と引用商標より生ずる「スティムロジック」の称呼とを比較すると、両称呼は、称呼の識別上重要な要素を占める前半部において「ソマ」と「スティム」の明らかな音の相違を有するものであって、これらをそれぞれ一連に称呼した場合、これらの差異音が全体の称呼における音調、音感に与える影響は決して少ないとはいえないから、両称呼は判然と区別し得るものと認められる。

そうすると、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、称呼においても類似する商標ではないと判断するのが相当である。

上記のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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