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結論

敗訴(請求棄却)

商標「RED COVER」の品質表示と造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90481(T2001−90481/J7))

審判番号
異議2001−90481(T2001−90481/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RED COVER」
争点(論点)
品質表示と造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90481(T2001−90481/J7)・異議)は、本件商標「RED COVER」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と造語の識別力」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4462447号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4462447号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4462447号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月17日に登録出願され、「RED COVER」の欧文字を横書きしてなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を構成する「RED」(レッド)の語は「赤の色、赤い」等を意味し、「COVER」(カバー)の語は「おおい、表紙」等を意味する語(甲第2号証ないし甲第4号証)として知られているから、全体から「赤色のカバー」、「赤い色で覆われたもの」等の意味合いを直感して、本件商標を指定商品の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊靴」に使用すると、単に商品の品質表示として認識するにすぎないものである。

また、語意に照応しない商品に使用されると、その商品の品質について誤認せしめるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「RED COVER」の文字を書してなるところ、構成中前半部の「RED」の文字が英語で「赤い色、赤い」を意味し、また後半部の「COVER」の文字が「おおい、表紙」等を意味を有するとしても、かかる構成において、商品の色彩、品質等を表示するものとして直ちに理解されるものともいい難いところであり、むしろ構成文字の全体をもって不可分一体の造語を表してなるものと認識し把握されるものとみるのが相当である。

そして、申立人の提出に係る各甲号証を総合勘案しても、前記認定を左右するに足りる証拠はなく、また、本件を構成する「RED COVER」の文字が、靴を取り扱う業界において、商品の品質を表示して取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本件商標は、これを指定商品に使用しても、自他商品を識別する機能を十分に果たし得るものであり、また、これを指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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