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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TAMMY」の一文字違いの商標類似(第4条第1項第11号|審判異議2001−90476(T2001−90476/J7))

審判番号
異議2001−90476(T2001−90476/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TAMMY」
争点(論点)
一文字違いの商標類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90476(T2001−90476/J7)・異議)は、本件商標「TAMMY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一文字違いの商標類似」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4462293号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4462293号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4462293号商標(以下「本件商標」という。)は、「TAMMY」の文字(標準文字)よりなり、平成12年1月26日(パリ条約による優先権主張 1999年10月20日 フランス共和国)登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「TOMMY」の文字よりなり、平成10年5月14日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月18日に設定登録された登録第4284728号商標(以下「引用商標」という。)と、「タミー」と「トミー」の称呼、及び「TAMMY」と「TOMMY」の外観において類似する商標であり、指定商品も互いに類似する。また、引用商標は、申立人の商標としてアメリカ、ヨーロッパ、アジアをはじめとする外国及び日本において広く一般に知られているから、これと類似する本件商標は、商品の出所について混同を生じるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)前記のとおり、本件商標は「TAMMY」の文字、引用商標は「TOMMY」の文字よりなるものであるから、両商標は、第2文字において「A」と「O」の文字の相違を有する外は同一の文字構成よりなるものである。しかしながら、この文字の相違は、全体でさほど文字数の多くない5文字で構成されているうちの1文字が異なるものであって、異なる「A」と「O」の両文字は字形において共通性を有するともいい難い文字であるから、これらを離隔的に観察しても見誤るおそれはないものというべきであり、本件商標は、引用商標と外観において類似する商標とは認めることができない。

次に、称呼についてみると、それぞれの構成文字に相応し、本件商標は「タミー」の称呼を、引用商標は「トミー」の称呼をそれぞれ生ずるといえるものであり、これら「タミー」と「トミー」の称呼を比較すると、両称呼は、長音を入れても3音と短い音構成よりなるうちの、称呼における識別上重要な要素を占める第1音において「タ」と「ト」の音の相違を有するものである。そうすると、これらをそれぞれ一連に称呼した場合、これらの差異音が全体の称呼における音調、音感に与える影響は大きいものといわざるを得ないから、両称呼は彼此聞き誤るおそれはないものと認められる。

そうすると、本件商標は、引用商標と称呼においても類似する商標ではなく、他に両商標を類似する商標とすべき点は見出し得ない。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、1992年にトミーヒルフィガージャバンが設立され(甲第5号証)、1993年から百貨店に店舗を展開し、1996年には約100店舗となり、また、売上高は1995年で29億円(卸売りベース)であったことが認められる(甲第6号証及び同第7号証)。しかしながら、これらの店舗で扱われた商品に使用されていた商標は「TOMMY FILFIGER」商標であって引用商標とは異なる商標であり、また、上記1995年の売上の29億円も「TOMMY FILFIGER」商標に係るものであったことが認められる。

また、「TOMMY」商標を付した香水が、アメリカにおいて「FIFI賞」を受賞し、同香水は日本においても発売されたものと推認することができる(甲第9号証)。しかしながら、同香水に関するわが国における販売実績を示すものはなく、また、甲第12号証(月刊雑誌「JJ」1996年11月発行)を除き広告・宣伝の事実を示す証左はない。

以上からすると、提出された証拠では、本件商標の登録出願の時に、引用商標が著名であった証左とするのに充分なものとは到底判断することができないばかりでなく、前述のとおり、本件商標と引用商標とが非類似の商標であることを併せ考えると、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(3)上記のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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