Trademark Appeal Case
称呼の音質差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90686号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4232929号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年1月21日に登録出願され、「MET」の文字を書してなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和62年6月12日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されている登録第2262156号商標外、別紙(1)ないし(3)に示すとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第1190756号商標(第21類)、同第1430643号商標(第22類)、同第1653380号商標(第30類)、同第2459690号商標(第17類)及び同第2574382号商標(第17類)(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、ニューヨークに本拠を置くアメリカのプロ野球チームである登録異議申立人(以下「申立人」という。)の標章として著名であるところ、本件商標は、引用商標と商標において類似し、登録第2262156号商標とは商品においても類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記あるいは別紙のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「エムイイティ」あるいは「メット」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。しかして、本件商標から生ずる称呼の一つである「メット」の称呼と引用商標から生ずる「メッツ」の称呼とを比較してみても、「ト」と「ツ」という音質における明らかな差異を有するものであるから、語尾音における差異とはいえ極めて短い音構成からなる両称呼は、これを一連に称呼するも、十分区別し得るものである。
また、両者は、外観及び観念においても類似しない商標である。
更に、引用商標が本件商標の登録出願時には、アメリカのプロ野球チームである申立人の標章として広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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