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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90463(T2001−90463/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4459787号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4459787号商標(以下「本件商標」という。)は、「ディスカバリークラス」と「DISCOVERY CLASS」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年10月29日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の

企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,幼稚園・保育所若しくは託児所内における英語の知識の教授,幼稚園・保育所若しくは託児所内における教育」を指定役務として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年7月5日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,放送番組の制作,映画の上映・制作又は配給,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競争の企画・運営又は開催,運動施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,図書の貸与」を指定役務として、同10年4月17日に設定登録されている登録第4136357号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両商標の指定役務は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、全米はじめ世界155ヶ国、2億世帯にデジタル衛星放送及びケーブルテレビ放送向けドキュメンタリー専門番組の供給事業を行っている法人であり、上記引用商標は、ハウスマークとして、その役務の提供に現実に使用され、「DISCOVERY CHANNEL(ディスカバリーチャンネル)」及びその要部である「DISCOVERY(ディスカバリー)」は申立人を表示するものとして、周知、著名なものとなっている。

これに対して、本件商標は、「DISCOVERY CLASS/ディスカバリークラス」の文字からなり、「DISCOVERY」の文字を明瞭に含むものである。よって、本件商標がその指定役務中、「放送番組の制作」等に使用されれば、需要者・取引者間にその出所につき、誤認混同の恐れがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

次に、商標権者が本件商標を採択使用する行為には不正の目的があるものと判断するのが相当であるから、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。

さらに、引用商標は周知、著名であるから、申立人と何ら関係ない本件商標権者が、これに類似する商標を同一の役務に登録することは、国際信義に反するものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「DISCOVERY CLASS」の欧文字を横書きしてなり、その上部に表音片仮名表記「ディスカバリークラス」の文字を併記してなるものであるところ、構成全体がまとまりよく表されてなるばかりでなく、前半の「DISCOVERY」の文字は、「みつける、発見する」の意味の親しまれた英語であり、また、後半の「CLASS」の文字は、「種類、学級、階級」等を表す同様に親しまれた英語であるから、特に軽重の差がなく結合し、「発見するクラス」ともいうべき新たな造語を形成しているものと認められ、冗長である等、他にこれを「DISCOVERY」と「CLASS」とに分離して観察しなければならない特段の事情は見出し得ないから、本件商標よりは、該構成に照らして、「ディスカバリークラス」の称呼のみが生ずるものというを相当とする。

したがって、本件商標がその商標中の「DISCOVERY/ディスカバリー」の文字部分より「ディスカバリー」の称呼をも生ずるとし、これと引用商標から生ずるとみられる「ディスカバリー」の称呼とを比較して、両商標が類似するという申立人の主張はその前提を欠くものというべきであり、両称呼は、構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

さらに、本件商標は、特定の観念の生じないものであるから、引用商標とは観念上比較し得ないものであり、また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上相紛れるおそれがない程度に相違する。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、十分に区別し得る非類似の商標である。

また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、上記したとおり、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるところのないものであるから、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれもないものである。

加えて、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、これをその指定役務について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものということもできないものと認められ、かつ、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったものとも認め得ないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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