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Trademark Appeal Case

図形商標の輪郭の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90460(T2001−90460/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4469442号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4469442号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月11日に登録出願、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く)」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由1

本件商標は、後掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年11月30日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、指定商品の書換登録があった結果、第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製の靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴ベラ,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「履物」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」になっている登録第2385431号商標(以下、「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、引用商標と類似するものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 登録異議の申立ての理由2

(1)登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、1970年頃に後掲(3)に示すとおりの「SMILEY」マークを創作し、その後、全世界での「商品化事業」を行っており、同マークは世界的に有名なものである。

また、申立人の同マークは30カ国での商標登録も実現している。

(2)本件商標権者(以下、「商標権者」という。)は申立人と平成9年1月24日に契約を締結し、申立人の本件マークの日本国内での商品化事業を行う代理人となっている。

本件商標と上記マークは同一であることは明らかである。

商標権者は申立人との上記ライセンス契約を締結することを予定し、本件商標を平成10年12月11日に出願したものである。

そのことは商標権者が申立人との契約条項に拘束されていることは明らかである。

(3)申立人と商標権者との上記契約書の第2条d)で「商標、著作権はFranklin Loufraniの名前で、自身の費用で日本でプロパティ(商標権)を登録しなければならない」と明記されている。また、第3条b)では「『イングラム』は、本契約において一切知的財産権(商標権を含む)を獲得してはならない」と定められており、上記の商標権者の出願行為は契約違反行為となる。

(4)商標権者はそのことについて、申立人の代わりに本件商標を出願したことを申立人に表明しており、直ちに名義変更することを約束したが、その後、故意に実行しなかったのである。

(5)以上を総括すると、本件商標は商標権者によって出願されるべきものでないものであるし、また、登録になるべきものではない事は明らかである。

4 当審の判断

(1)登録異議の申立ての理由1について

登録異議申立人は、本件商標の取り消しを求めるについて、その取消理由となる適用条文を述べていないが、申立ての全趣旨に照らして、商標法第4条第1項第11号に該当するとする申立てであると解されるから、その趣旨に沿って、以下のとおり判断する。

本件商標は、後掲(1)に示すとおり、円輪郭内に目とおぼしき小さな縦長黒塗り長円を一対とその下部に下方に湾曲した口とおぼしき円弧を配してなる一見してひとの顔を表したものとみられる図形を配し、その下部に「SMILE&SMILEY」の文字を横書きしてなるものである。

他方、引用商標は、後掲(2)に示すとおり、中央やや上部に目とおぼしき小さな縦長黒塗り長円を一対に配し、その下部に下方に湾曲した口とおぼしき円弧を配してなる図形よりなるものである。

そうとすれば、両商標は、目とおぼしき小さな縦長黒塗り長円を一対とその下部に下方に湾曲した口とおぼしき円弧を配してなるところに相似たところがあるとしても、両図形部分は、極めて単純な図形よりなるところから、顔の輪郭の役割をなす円輪郭の有無に顕著な差異が認められ、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合であっても、外観において、紛れるおそれはないものというべきである。

そして、両商標の称呼及び観念においては、引用商標が格別の称呼及び観念の生じ得ないものと認められるから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるところがなく、類似するものということができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2)登録異議の申立ての理由2について

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件登録異議の申立てにあたって、述べるところがあるが、申立人の主張するところは、結局、本件商標の出願が、申立人と本件商標権者(以下、「商標権者」という。)の間に締結された契約の商標権者による契約違反によるものであるから、その登録を取り消すべきものであるというにある。

ところで、登録異議の申立ては、商標法第43条の2において、「商標登録が次の各号の1に該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」とし、また、同法第43条の4第1項において、登録異議の申立をする者は、「次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。」として、その第3号において、「登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示」と定められているところである。

そして、上記契約違反は、「次の各号の1(同法同項第1号及び第2号)」のいずれにも該当しないものであり、また、申立の全趣旨に照らしても、本件登録異議申立書は、その理由を実質的に審理できる程度に開示しているものとも認められないから、「登録異議の申立の理由」を記載していないものといわざるを得ず、したがって、本件登録異議の申立ては、同法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定により、不適法なものとして、却下すべきものである。

(3)以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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