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Trademark Appeal Case

「MAX」商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90953(T2000−90953/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4390667号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4390667号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年4月30日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。

2.本件登録異議の申立ての理由

本件商標は、「MAX」の文字を横書きしてなり、昭和37年6月25日に登録出願、第9類「産業機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び付属品(他の類に属するものを除く)機械要素、但し、かいばおけ、養蜂用巣箱、養鶏用かご、蚕種製造または養蚕用機械器具、理髪用椅子、救命用具を除く。」を指定商品として、同39年3月4日に設定登録、その後、指定商品中の「化学機械、石油タンク内部のスラッジ、アスファルトその他の石油製品運搬用貨車のスラッジ、石油製品運搬用はしけ・タンカー・その他の石油製品運搬用船舶のスラッジ、工業用スラッジ槽のスラッジ、その他のスラッジを抽出・液化・分離処理により除去・洗浄するためのトレーラー型スラッジ洗浄装置及びその附属品、並びにこれらの類似商品、水上における流出油・機械等の漏出油等の石油系流出流体を防止・吸着・除去するためのシーツ状・ロール状・ブーム状等の防止・吸着・除去具、オイルフェンス及びこれらの類似商品」については一部取消審判が確定し、その登録が抹消されている登録第638073号商標、「MAX」の文字を横書きしてなり、昭和37年6月25日に登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、写真材料」を指定商品として、同38年11月19日に設定登録、その後、指定商品中の「理化学機械器具」については一部取消審判が確定し、その登録が抹消されている登録第629272号商標、黒塗りの長方形の中に白抜きで「MAX」の文字を横書きしてなり、昭和48年2月13日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年3月16日に設定登録されている登録第1327656号商標、黒塗りの長方形の中に白抜きで「MAX」の文字を横書きしてなり、昭和60年3月15日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録されている登録第1965445号商標、「MAX」の文字を横書きしてなり、昭和37年6月25日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、同38年12月9日に設定登録、その後、指定商品中の「陶磁製建築専用材料、れんがおよび耐火物」については一部取消審判が確定し、その登録が抹消されている登録第631391号商標及び黒塗りの長方形の中に白抜きで「MAX」の文字を横書きしてなり、昭和62年4月15日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録されている登録第2183079号商標 (以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、後掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく構成されており、構成中後半部に位置する「MAX」の文字部分のみがとりわけ注目され、独立して自他商品識別力を有するものとするべき特段の理由は存しないものであるから、本件商標中の「MAX」の文字部分のみを分離し、これより生ずる「マックス」の称呼と、引用商標より生ずる「マックス」の称呼とを比較して、両商標は称呼上類似するという登録異議申立人の主張はその前提を欠くものといわざるを得ない。

そして、両商標は、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、観念上よりみても、本件商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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