Trademark Appeal Case
著名商標と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90356(T2001−90356/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4451381号商標(以下、「本件商標」という。)は、商標の構成を標準文字による「ぺたんこぺんぎん」の片仮名文字とし、指定商品を第16類「プラスチック製ステッカー,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),印刷物」として、平成12年6月9日に登録出願、平成13年2月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、異議申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第22号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標と商標登録第1830621号(「PENGUIN」)及び商標登録第2394805号(後掲に示す「ペンギン図形」)とは、称呼・観念において類似し、また、両者の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)また、上記商標は、「ペーパーバック」を始めとする出版物の商標として、世界的に著名なものであり、本件商標をその指定商品中「印刷物」に使用された場合、申立人の業務に係る商品、または申立人と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 本件商標に対する取消理由の通知
登録異議の申立があった結果、商標権者に対して示した本件商標の取消理由(平成13年12月13日付取消理由通知書)は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
甲各号証によれば申立人が引用商標とする「PENGUIN」(登録第1830621号商標)の欧文字及び同じく後掲に示すペンギンの図形よりなる商標(登録第2394805号商標)は、本件商標の登録出願前より申立人(ペンギン ブックス リミテッド)の本国である英国はもとより我が国を含む世界各国において申立人の業務に係る商品(書籍を主とする出版物)を表示するものとして、我が国のこの種商品の取引者・需要者間に広く認識されていると認められるものである。しかして、本件商標は、前記に示すとおり「ぺたんこぺんぎん」の文字よりなるところ、係る構成文字全体からは、特定の動物の名称として、或いは一般の世人に馴染まれているとするような事情は見当たらず、かつ、常に一体のものとして把握しなければならないような特段の事情も存しない。そして、その指定商品中の「印刷物」と申立人の取扱いに係る書籍を主とする出版物とは商品が同一又は類似するものである。
そうすると、本件商標をその指定商品(印刷物)について使用した場合、これに接する需要者は、前記事情よりして、その構成中の「ぺんぎん」の文字部分に着目するとともに、これが申立人に係るいわゆる著名な商標と同一の称呼・観念よりなるところから、これを容易に想起させるものといわなければならない。してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「印刷物」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標の登録は、その指定商品中「印刷物」については、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわなければならない。
4 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由の通知(前記3)は妥当であって、その登録は、その指定商品中「印刷物」については、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない。そして、商標権者は、この取消理由の通知に対して、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。
したがって、本件商標の登録は、指定商品中の結論掲記の商品について商標法第43条の3第2項により、これを取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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