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Trademark Appeal Case

欧文字造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90417(T2001−90417/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4456879号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4456879号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年5月16日登録出願、「DocuNavi」(標準文字による。)の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、同13年3月2日に設定登録されたものである。

2 本件商標の取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

<取消理由>

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録第4449415号商標(以下「引用商標」という。)は、平成9年5月9日登録出願、「DOCNAVI」(標準文字による。)の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月26日に設定登録されたものである。

本件商標は、「DocuNavi」の文字、引用商標は、「DOCNAVI」の文字よりなるところ、両商標は、ともに特定の観念を有しない造語よりなるものであり、造語商標の場合にあっては、外国語のなかで最も普及している英語の発音方法によって無理なく発音できる場合には、その読み方による称呼をもって取引に資されるとみるのが自然である。

そして、英語の発音方法に従えば、本件商標の「DocuNavi」の文字は「ドキュナビ」と、引用商標の「DOCNAVI」の文字は「ドックナビ」及び「ドクナビ」と称呼されるのがごく自然なものといえるから、本件商標と引用商標は、「ドキュナビ」「ドクナビ」の称呼において彼此相紛れるおそれのある類似の商標であり、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

本件商標権者に対し、平成13年10月30日付けで上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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