Trademark Appeal Case
「ほいろ」の品質・製法表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90433(T2001−90433/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4458527号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年1月14日に登録出願され、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年3月9日に設定登録されたものである。
2 本件商標の取消理由
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
登録異議申立人の提出した甲各号証によれば、「ほいろ」、「ホイロ」又は「焙炉」の語は、菓子、パンを取り扱う業界では、製パンの工程における焼成前の最終発酵のことを、また、せんべい、あられ、半生菓子等の和菓子類の製造工程においては、生地を芯まで完全に乾かし、水分をとばして旨みを増すための最終工程をそれぞれ指称することが明らかである。
そうとすれば、「ほいろ」の文字よりなる本件商標は、その指定商品中「パン、せんべい、あられ」等の商品に使用しても、単に商品の品質、製造工程を表示するにすぎないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標権者に対し、上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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