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Trademark Appeal Case

ASPの記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90457(T2001−90457/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4460636号商標の指定商品中「第42類 電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4460636号商標(以下「本件商標」という。)は、「ASP」の文字を横書きしてなり、平成11年12月21日に登録出願、第35類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

本件商標は、その指定商品中「第42類 電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供」の役務については、商標法3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消されるべきである。

3 当審で通知した取消理由の要旨

登録異議申立人が提出した甲各号証によれば、「ASP(application service provider)」は、「アプリケーションソフトをインターネット回線などを通してレンタルやリースによって期間貸しするサービス業者、また、その業者によって提供されるサービス」を意味する語として普通に使用されているものと認められる。

してみれば、本件商標は、これを第42類に属する指定役務中の「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供」に使用しても、その役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成13年11月26日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論掲記の指定役務について本件商標の登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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